| 広報誌 ネット&ライン>No.85 | 最新号 | バックナンバー | ||||||
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情報トライアングル 情 報 公 開 |
| 情報公開条例(要網等)制定状況 |
| 財団法人岐阜県市町村行政情報センター経営企画室 |
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自治省の調べによりますと、都道府県ではすべて条例(要綱等も含む。)が制定されています。また、市区町村の制定状況は、平成9年4月1日現在で348団体(要綱等も含む。)でしたが、平成10年4月1日現在では533団体(要綱等も含む。)となり、この1年間で制定の動きは加速しています。 なお、平成11年4月1日の状況については、自治省で調査・集計されています。
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| 多治見市における情報公開取組状況 |
| 多治見市 |
| 開かれた市政の推進 |
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多治見市では、基本的人権としての「知る権利」を具体的に保障し、かつ、市政に関し市民に説明する責務を全うするため、情報公開条例が制定され、平成10年1月1日から施行されています。 市政への市民参加の推進と公正で民主的な開かれた市政の確立に向け、市民からの請求に応じて情報を公開することにとどまらず、市が自主的に情報を公開することを進められています。
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| 情報公開総合窓口 |
情報公開制度の実施に合わせ、受付などを行う情報公開総合窓口を平成10年1月に市役所1階にある市民情報課に設置されました。情報公開コーナーには実施機関がどのような情報を保有するかを一般に公開する公文書目録が備えられ、市民が自由に検索することができます。
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| 公開請求権者 |
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多治見市内外を問わず、また自然人のみならず法人その他の団体も含め、何人も実施機関に対し、公文書の公開が請求できます。
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| 実施機関 |
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市長(水道事業管理者としての権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会をいいます。
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| 公文書 |
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実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するもので、当該実施機関が管理しているものをいいます。
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| 実施状況 |
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平成10年1月1日情報公開条例施行から平成10年度末までの請求書の提出に伴う実施状況は、次のとおりとなっています。
上記統計のほか、請求書の提出を要しないと認めた場合には請求手続きを行わず、速やかな対応もとられており、積極的な情報公開に取り組まれています。
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| 文書管理 |
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情報公開条例施行にあわせ、ファイリングシステムを導入し、簿冊管理からフォルダー管理に変更されました。各課ごとに文書取扱責任者を置き、文書がフォルダー管理され、情報公開コーナーに設置されているものと同様の公文書目録を基に該当する公開文書を取り出すことができます。
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| 外郭団体の情報公開 |
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多治見市土地開発公社では情報公開規則が平成11年4月1日から施行され、市の情報公開条例に準じた内容で情報公開をされています。 現在、そのほかの外郭団体においても準備が進められています。
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| 今後の取組 |
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行政の透明性をより一層高めるため、請求を待っての消極的情報公開から、行政が自ら公開を進めるとともに、請求の内容によっては請求書の提出がなくてもどしどしと公開していく、また手続の簡素化を追求するなど、一層市民本位の情報公開を目指されています。
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| 情報公開支援へのセンターの取組 |
| 財団法人岐阜県市町村行政情報センター経営企画室 |
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本年5月に成立した情報公開法は、平成13年4月施行が予定されており、地方公共団体に対しては、情報公開制度の整備及びその内容の充実に努めるとともに、資料のデータベース化等により適正な情報管理に努め、行政情報公開のための条件整備を進めることが要請されています。 行政における従来の方法では、住民からの開示請求に対し、膨大な量の紙文書の中から職員が必要とする文書を探し出す必要があり、時間的・労力的にもロスが生じるとともに、住民にとっても必要とする情報を入手するための時間的・空間的な制約があります。 このため、センターでは平成11年度から15年度までの事業の取組の方向と推進の方策を取りまとめた「第三次長期計画」において、情報公開を情報技術の活用により支援するため、情報系システムの一つとして「文書管理システム」、住民サービスに直結した対住民システムの一つとして「文書情報公開システム」の提供に取り組むこととしています。 「文書管理システム」は、紙文書、電子文書を総合的に管理できるとともに、文書の検索、紙文書の所在管理を行うシステムであり、情報公開の基盤となるシステムです。 この「文書管理システム」と連携する「文書情報公開システム」は、情報公開制度の中で、住民が時間的・空間的な制約を強いられることなく、必要とする情報を入手できるよう、利用者開放端末、インターネット等の公開端末を活用し、市町村が管理する文書を住民の直接操作により文書の検索、一覧表示が可能なシステムです。 現在のところ、行政文書は一部を除いて、証拠性が担保されないため完全な電子文書化(ぺーパレス化)が可能にはなっておりませんが、将来的に可能となった場合には、端末上で電子文書を閲覧することが可能となります。 センターでは「文書管理システム」及び「文書情報公開システム」の開発に当たり、市町村におけるシステムに対する様々な御要望を受けて、効果的かつ効率的なシステムの実現を目指しており、このために市町村との共同研究を実施して進めることとしております。 共同研究の推進に当たっては、市町村の皆様方の御指導・御鞭撻が必要不可欠でありますので、更なる御協力をお願いいたします。
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