| 『文書』というキーワードから、電子申請システムを考察してみたい。
電子自治体における文書とは
文書管理上、文書を大きく分類すると、(1)紙文書と(2)電磁的文書(情報セキュリティ上の「情報資産」)に分類できる。さらに、電磁的文書は、(1)電子文書と(2)電子化文書(「e−文書法」上の電磁的文書)に分けることができる。
主たる文書(鏡文書)の電子化とは
行政手続における主たる文書は「申請書・届出書」「申告書」などが想定される。
これらの電子化は、「電子署名法(公的法人認証/公的個人認証基盤)」及び「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」そして、「行政手続きオンライン化法」により、多くの申請書などの電子化が可能となった。しかし、実際に運営されてはいない現実に直面する。理由の多くは、従たる文書(添付文書など)の電子化が進展していないのは法的に許可されていないことに起因している。
従たる文書の電子化とは
従たる文書(申請又は申告時の主たる文書の添付書類など)は、(1)公文書と(2)私文書に分類される。公文書はさらに、(1)本人性(住民票、法人登記簿の写し)及び原本性(印鑑登録及び法人代表者印の写し)対応の公文書と(2)公的証明書に分けることができる。私文書はさらに、(1)自己作成の私文書と(2)他者作成の私文書に分けることができる。
公文書の電子文書の現状は、一事例(国税における電子納税証明書)のみで、それ以外は、紙文書である(早急なる電子化が求められているのだが…)。さらには、他者作成の私文書も、紙文書を前提とされてきた。本年4月、「e−文書法」施行により“電子化文書”が可能となったところである。
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行政手続きの電子化ステージとは
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| (1) |
過去から現在に至る主たる行政手続き(申請)ステージ
主たる文書、従たる文書 ともに紙文書のステージ |
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第1ステージ
現在の電子政府/電子申請ステージ。表向きの電子化ステージで利活用率上がらず!
主たる文書:電子化
従たる文書:公文書/私文書ともに紙文書(公文書の取得は、対面/書面主義。役所で取得) |
| (3) |
第2ステージ
第1ステージの変形。紙公文書のKIOSK発行で利用率向上! 水沢市、上伊那広域など全国に展開されつつある。
主たる文書:電子化
従たる文書:公文書/私文書ともに紙文書
(公文書の取得は、非対面/書面主義。自宅(注1)/KIOSKで取得可能)
(注)韓国の民願・発給システム |
| (4) |
第3ステージ
行政手続きの電子化が急激に向上!
主たる文書:電子化
従たる文書:公文書の電子化(「電子交付サービス」)
他者作成の私文書は紙文書 |
| (5) |
第4ステージ
行政手続きの電子化が定着する!
主たる文書:電子化
従たる文書:公文書の電子化(「電子交付サービス」)
他者作成の私文書が電子化
(「e−文書法」上の電子化文書) |
参考 下記資料を御参照ください。
http://aispaml.hp.infoseek.co.jp/dennsisinnseitobunnsho.pdf
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